及び

中国: WOFE か JV か?

外国投資カタログに従って保護されている活動分野(外国投資カタログ中国政府が定期的に発行・更新する合弁会社法(JV法)では、中国のパートナーとの合弁事業の設立は法的枠組みの適用によって必要となるため、疑問は生じません。

しかし、外国投資企業(WOFE)が中国のパートナーや協力者を統合せずに中国市場で繁栄したいと考えるのは幻想に思えます。

したがって、問題は中国のパートナーを持つかどうかではなく、パートナーシップの統合または構築の形式です。単なる協力者ですか?マネージャーですか?中国企業の取締役会のメンバーですか?それとも単なる商業/資本契約ですか?
したがって、資本形式でのパートナーシップの統合を決定する前に、少なくとも 6 つの重要な要素を考慮することが適切です。
  1. 運用要件: たとえば、操業開始の準備が整った、事前に設立された操業拠点に関しては、その拠点に標準に従った特別な管理ライセンスと認可が付与され、したがって「事前に取得」された状態となり、特にフランスのパートナーが既存企業に株式を取得した場合には、JV が「継承」できる活動の実行を条件付けます。

  2. 「貢献」、合弁事業の利益 例えば、中国市場への進出にかかる時間を節約できます。既存の流通ネットワークを持つ中国のパートナーは、中国における流通プロジェクトにとって大きな強みとなります。

  3. 各政党の活動範囲と規模 「ウサギとコイの結婚」は避けましょう。IT製品を、確立された薬局流通ネットワークで販売するわけではありません。さらに、多くの場合、悪影響をもたらす不均衡を抑制するために、関係する企業の規模は同程度であることが望ましい場合が多いのです。

  4. 各当事者の相互知識の程度 : お互いを知りましょう!協力し合い、お互いを知るために、まずはビジネス契約から始めることが推奨されることが多いです。

  5. 常に知的財産を管理する 商標や特許を合弁会社に譲渡することは非常に危険です。合弁会社にはフランス企業の知的財産のライセンスを供与することを優先します。

  6. 制御ツールと出口ルート: 企業体には権力と対抗権力が存在します。取締役会による意思決定は特定のルール(資本参加率に関わらず「全会一致」)に基づいており、中国側のパートナーとの対立が生じた場合の出口戦略は難しく、しばしば法的紛争に発展します。

最後に、何度も言いますが、予備監査は常に必要です。なぜなら、予備監査によって、「一目惚れ」を超えて、「Go / No Go」の決定を合理化できるからです。

結論として、この合弁事業は一定の注目に値し、成功する可能性を秘めていると言っても過言ではありません。しかし、この合弁事業をWOFEよりもさらに綿密に、明確な輪郭を持つ戦略に組み込むかどうかは、外国投資家次第です。

初版発行日: 22年11月2018日

ルビエ内閣
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